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教育資金贈与信託制度

家計を圧迫する教育費


景気が上向いているというが実感がなく、この先、収入増が
見込まれるか不透明です・・なのに、家計に占める教育費の
負担は高まる一方・・

幼稚園から大学までの教育費の平均は(2010年文部科学省)、
すべて公立の場合約770万円、すべて私立なら2、230万円。

その他、お稽古事、塾、受験料、滑り止め入学金(この負担が

大きい)、遠隔地就学の下宿代・生活費、そして海外留学etc

我が家では、息子が大学を出、娘がアメリカ留学を終えるまで

多額の出費が続いて家計を圧迫した・・蓄えのほとんどを子ども

の教育費に費やしたのです。


子どもの教育に、収入が伴わない家庭が増えてきているという。
収入の差が、教育格差を生んでいるのです。

そこで、子どもが小さく、教育費があまりかからない頃に、生活費

とは別に積立をする、計画性が求められるのです。



1087 [吉村外喜雄のなんだかんだ]

「教育資金贈与信託制度」


今年の税制改正は、相続税の税負担を重くする一方、贈与税は甘い内容になっている。目玉は、祖父母から孫へ贈与される教育資金が非課税になったことです。

その狙いは、高齢者が所持する預貯金(男性の平均貯蓄額は70歳以上が最も多く1992万円・・30歳未満はわずか164万円/平成19年
総務省統計局)を、少しでも
早く若年層に贈与して、消費を活性化し、
日本経済をよみがえらせようとするものです。


教育資金の一括贈与にかかる非課税制度の創設


「教育資金贈与信託制度」は、「教育資金の一括贈与」に係る
”贈与税”の非課税措置
の制度化に基づいて作られた、信託商品です。


30歳未満の子あるいは孫などへ、将来の教育資金として、祖父母や

父母が、信託銀行に金銭を一括で信託した場合、”1500万円を限度”に贈与税が非課税になる。


この信託商品を利用するには、まず信託銀行と信託契約を結んで教育資金を預け、「教育資金非課税申告書」などの書類を、銀行を通して税務署に提出しなければなり
ません。


孫一人当たり1500万円まで、複数の祖父母から贈与を受けることが出来るのです。

ただし、利用できる期間は今年の4月1日から、15年12月31日まで・・

契約できる銀行も、贈与を受ける孫1人当たり、1銀行1支店に限定される。

信託された教育資金は、入学金、授業料、保育料、修学旅行費、給食代、学用品購入代など、孫の両親などからの請求によって、払い出される。

また、学習塾や習い事の謝礼や月謝、塾に支払う教材費などは、
500万円までなら非課税の対象になります。

一方、大学の下宿代や留学のため渡航費、書店で買い求めた参考書代などは、対象外なので注意が必要です。


払い出しは、教育資金の支払に充てたことを証明する書類(領収書など)を、銀行に提出すればOKです。

信託期間は、孫が30歳に達した日、または亡くなった日に終了・・


尚、信託した教育資金を使い切った場合以外は、途中解約できません・・
また、信託終了時に残金があれば、その残額は”贈与税の対象”になります。


相続税の基礎控除額が引き下げられた

・定 額 控 除                   5.000万円  ⇒  3.000万円

・相続人比例控除
1.000万円 × 法定相続人数  ⇒  600万円 × 法定相続人数


相続税の最高税率が引き上げられた

・2億円以上    40%  ⇒  45%
・3億円以上    50%で変わらず

・6億円以上    50%  ⇒  55%

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