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憲法96条改正の是非

大戦後68年間に憲法改正した回数


日 本   0      ・米 国     6      ・カ ナ ダ    12

・ロシア  1       ・ドイツ  59      ・フランス   27

イタリア  16


国会では、十年も前から憲法96条の見直しを議論 してきた。
05年の衆院憲法調査報告書では・・
「要件を緩和し、時宜にかなった憲法を作るべきで、 国民の声
を反映した憲法にしていくべきだ」


参院憲法調査報告書では・・
「国民の過半数が改正に賛成の意を表していても、 議会に
おいて発議出来ない状況は、国民主権に 反することになる」

  
                                                                    読売新聞



1109 【吉村外喜雄のなんだかんだ】

「憲法96条改正の是非」


憲法は国家権力を縛り、国民を守るためにある。
それを変えやすくすることの是非が今問われている。

昨年末、衆院選で政権に返り咲いた自民党は、改憲の発議要件を衆参両院の「3分の2」以上の賛成から、「過半数」に改める96条改憲を打ち出した。

改憲の難易度は世界有数で、「世界最古の憲法」と言われる日本国憲法・・1946年の公布以来一度も改正されていない。

同時代に制定された他国の憲法は、すべて改正を経験している・・

日本は、96条が定める改正要件が厳しすぎるのが問題視されている。

主要8か国の憲法改正手続きを比較してみると、ドイツ、フランス、イタリアの3国は、過半数(50%超)から3分の2(約67%)の範囲の国会の議決だけで足りる。


ドイツは日本と同じ第二次大戦の敗戦国だが、戦後すでに59回の改正を行っている。この中には、再軍備や、他国からの緊急事態に関する条項の整備など、重大な改正も含まれている。

日本では、時代の変化に対応した憲法改正を目指し、まずは国会の発議要件「96条を見直すべき」との声が強まっている。

憲法改正には「国民投票」も要件に加えられていて、実現すれば国民の意見が聞きやすくなる。


現在日本以外で、憲法改正時、国民投票を必ず行っている国は、
デンマーク、アイルランド、オーストラリア、スイス、韓国の5か国だけ。

しかも、韓国を除く4か国は、国民投票に先立つ国会の議決は
”過半数”でよいとしており、日本より改正のハードルは低い。


韓国の拳法改正手続きは日本とほぼ同じだが、韓国は一院制で、
二院制の日本よりも国会の議決が容易です。

実際、韓国は戦後9回の憲法改正を行っている。
                                                                                        読売新聞

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