« 集団的自衛権の是非を問う | メイン | 歴史から学ぶ 「スイス・中立国の条件」 »

集団的自衛権の是非を問う(2)

憲法改正

世界の国々は、時代の変化・要請に即して
憲法改正を行ってきた。
主要国の過去70年の改正数は・・
戦勝国 ・・ フランス 27 回     アメリカ  6 回

敗戦国 ・・  ドイツ   58 回    イタリア 15 回

その他 ・・  スイス 140 回    カナダ 16 回

                 韓 国   10 回


日本は一度も改正していない。
それが国や国民にとって良いことなのか?
諸外国はなぜそんなに頻繁に改正するのか?
その理由は何なのか?



1313 【吉村外喜雄のなんだかんだ】
「集団的自衛権の是非を問う(2)」


外国から武力攻撃を受けた時・・
本来の「個別的自衛権」と並んで、自国と密接な関係に
ある同盟国が、その攻撃を自国の安全を脅かすものと
認め、必要かつ相当の限度で反撃できる権利を、
「集団的自衛権」という。


今回審議されている関連法案は、極めて限定的な集団的
自衛権を認めるだけで、武力行使は自国が危ない時に
られている。
何もしなければ、国民の生命や自由、幸福追求の権利が
覆されてしまう事態の時です・・
しかも「ほかに手段がない」場合に限定している。


他国と武力衝突を招くのは良くないからと、無防備でい
れば、主権や自由が相手国に奪われてしまうことに・・
それでもよいというのか?

尖閣諸島を奪われようが、ミサイルで脅されようが、
何も抵抗しないことが「国際社会で、真の平和国家の
地位を占める」と主張する一部の憲法学者たち・・

最終手段として、力で守らなければならない状況に備え
ようとする政府と、平和理想論者とが、かみ合う はず

がない。

自衛隊が、米軍の日本防衛以外の作戦に直接協力できな
い理由として、憲法九条では・・
「国際紛争解決の手段としての武力行使は禁じており、
自国防衛以外の武力行使は認めない」と定めている。


集団的自衛権の趣旨は、同盟国が攻撃されるか、
あるいは同盟関係になくても、自国の安全保障上切って
も切れない国の求めに応じて、共同軍事行動を取ること
にある。

例えば、米国領のハワイが攻撃され、自衛隊が米軍を
支援するなら、集団的自衛権の行使になります。
しかし、米国が本国の防衛でもなく、国連安保理の決議

もなしに行ったイラク攻撃などに、日本が参加するのは

該当しない。

ところで、憲法九条と同趣旨の武力行使の禁止は、
「国連憲章」「対日平和条約」「日米安保条約」にも
定め
られていて、憲法を改正したところでどうなるもの
でもない。

                                                                       読売新聞

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.noevir-hk.co.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1960

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

ひとつ前の投稿は「集団的自衛権の是非を問う」です。

次の投稿は「歴史から学ぶ 「スイス・中立国の条件」」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.36