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憲法96条改憲の是非(3)

■戦後70年間に憲法改正した回数

  日本   /  0             ドイツ/59    
  フランス/27          イタリア/16     
  カナダ  /12             米国/  6



1965 【吉村外喜雄のなんだかんだ】
「憲法96条改憲の是非(3)」

憲法は国家権力を縛り、国民を守るためにある。
改憲の難易度は世界有数の日本・・
1946年の公布以来、一度も憲法改正を行っていない。

憲法を改正することの是非が、戦後長期に渡り問われて
きた。戦後同時代に制定された他国の憲法は、
時代の変化に対応し、その都度改憲を行っている。

主要8ケ国の憲法改正の手続きを比較してみると、
ドイツ、フランス、イタリアの3国は、過半数の
50%~3分の2の範囲で、国会の議決があればよい。

ドイツは、日本と同じ第二次大戦の敗戦国だが、戦後すで
に59回の改正を行っている。
この中には日本ではタブーとされた再軍備や、他国からの
緊急事態に対応する条項など、国の命運に関わる重大な
改正も含まれている。

今年の6月11日、憲法改正に必要な「改正国民投票法」
が参院本会議で、与党、立憲民主党など賛成多数で可決
成立した。
18年に与党が法案を提出してから3年、立民や共産が
慎重な姿勢を崩さず、8国会で継続審議になっていた。

現在日本以外で、憲法改正時、国民投票を行う国は、
デンマーク、アイルランド、オーストラリア、スイス、
そして韓国の5ケ国だけ。

しかも、韓国を除く4ケ国は、国民投票に先立つ国会の
議決は”過半数”でよいとしており、日本より改正への
ハードルが低い。

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